「姉歯事件」より重大・深刻な「マンションデータ偽装問題」

横浜市内の大型マンションが傾いた問題で、建設時の杭打ち工事で、建物の基礎となっている複数の杭が強固な地盤に届いておらず、杭打ちのデータに別の工事のデータが転用されていたことに加え、セメント注入量まで偽装されていたことが明らかになった。

デベロッパーは三井不動産レジデンシャル、元請け施工が三井住友建設、下請けが日立ハイテクノロジーズ、杭打ち工事を行った孫請けが旭化成建材と、いずれも日本を代表する企業ないし子会社であり、日本の企業のコンプライアンスが問われる事態に発展している。

同じようにマンション等の建築をめぐって発生した問題に、2005年11月に表面化した姉歯元一級建築士による耐震強度構造計算書偽装事件(「姉歯事件」)がある。この問題は、日本社会全体を巻き込む大きな問題となったが、その多くは、建築基準法に対する無理解、建物の耐震性についての誤解によるものだった。姉歯事件と比較すると、基礎となる杭が地盤に届いていないという現実的な瑕疵の問題であり、少なくとも「建物の傾斜」という実害が発生している点において、「計算上の耐震強度」の問題で、建物の実害も発生しなかった姉歯事件より重大かつ深刻である。

むしろ、設計段階の問題であった姉歯事件をめぐる騒ぎの中で、施工段階における真の問題が見過ごされてきたことが、今回の問題の背景となったとみることもできる。

改めて姉歯事件をめぐる問題を振り返りつつ、今回の問題を考えてみることとしたい。

姉歯事件では、国交省が問題を公表した後、建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルなどが全国各地で建設されていた事実が次々と明らかになった。国交省が、耐震強度が大幅に偽装された建物の使用を禁止したことで、住民がマンションからの退去を余儀なくされるなど、大きな社会問題となった。

この事件では、構造計算書を偽装して耐震強度を実際より高く見せかけようとした姉歯元一級建築士のほかに、構造計算書の偽装を見抜けなかった指定確認検査機関、姉歯氏の構造計算によって多数の低価格マンションを建設・販売して急成長した不動産業者、建築施工業者など関連する業者の責任が次々と問題にされ、これらの関係者の多くが、刑事処罰まで受けた。

この事件を受けて、国交省は、耐震強度偽装の再発防止のための建築基準法の改正を行い、建築確認について厳格かつ煩雑な手続を規定した。そのため、建築確認申請の手控えや審査手続きの大幅な遅延につながり、マンションや住宅などの建築が一時的にストップし、住宅着工件数が激減、建築・不動産をはじめ関連業界は大変なダメージを受けた。法改正後の建築件数の大幅な減少の影響を受けて倒産する企業も出て、日本の建築業界は、リーマンショックの前から深刻な不況に見舞われた。

このように、社会的にも、経済的にも、かつてない程の重大な問題に発展した耐震強度偽装事件だったが、実は、この問題に対しては大きな誤謬があり、まさにこの問題に関して社会が「思考停止状態」であったことを、拙著「思考停止社会~遵守に蝕まれる日本」(講談社現代新書:2009年)で指摘した。

若干長文になるが、拙著の該当部分をそのまま引用する。

そもそもこの問題が起こった背景には、建築基準法というのが何のための法律で、それを社会で活用していくために、どういう方向で法律を運用していったらいいのかという基本的な視点の欠如がありました。

この法律は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準」を定めるものであり、建築確認制度というのは、建築士が設計を行っていることを前提に、行政においても事前に最低限の設計図上のチェックを行うという趣旨で設けられた制度でした。

この制度ができた終戦直後、もともと予定されていたのは、木造の一戸建てのような単純な構造の建築物でした。しかしその後、経済の発展に伴って、建築技術も飛躍的に進歩し、建築物も高層・大規模化し、複雑で多様な構造のビルが建築されるようになったため、建築士の設計と建築主事の建築確認によって安全性を確保するというこの制度は、大規模建築については形骸化してしまいました。

それにもかかわらず、一般の人には、建築確認が、現在のような高層化・複雑化した建築物についても安全性を確保する役割を果たしているように誤解されてきました。建築基準法による建築確認という制度が果たしている役割について、一般人の認識と実態との間に大きなギャップが生じていたのです。

特に、建物の耐震性能という面では、建築確認はほとんど安全性の確保の機能を果たしていませんでした。多くの人は、地方自治体や民間建築確認機関による建築確認が行われた以上、耐震性能が建築基準法の基準を充たしているものと信じていましたが、複雑で高度な建物の耐震強度の確認というのは、設計図上の建築確認という手続で確かめられるような簡単なものではありません。耐震強度の構造計算は、あくまで一つの計算方法であり、実際の地震による倒壊の危険は敷地の地盤などの自然条件によっても異なります。また、設計上問題はなくても、その設計図通りに施工しない手抜き工事が行われる危険性をなくすことはできません。

しかし、建築確認が形骸化していたからと言って、日本の大規模建築物の安全性が低かったということではありません。阪神淡路大震災のような極端な場合を除けば、日本の建築物の安全性に重大な問題が生じることはなく、全般的には高い水準に保たれてきました。それは、設計者、施工会社の信用が大切にされ、技術者の倫理観がしっかりしていたからです。

つまり日本の建築物の安全性は、従来から、建築基準法という「法令」や建築確認という「制度」ではなく、会社の信用と技術者倫理によって支えられてきたのです。

ところが、1981年の建築基準法の改正で新たな耐震基準が導入された際、その基準は既設建築物には適用されず、それ以降のものだけに適用されたために、周囲に耐震性の低い建物がゴロゴロしているのに、新たに建てる建物だけは高い耐震性を要求されることになりました。

このことが、耐震性能に関して建築基準法の基準の性格を非常に曖昧なものにしてしまったことは否めません。「最低の基準」なのであれば、絶対に充たさなければならない基準という認識で設計・施工が行われ、設計者・技術者の倫理観も十分に働くはずですが、基準が充たされていない建築物が実際には周りに多数あるということであれば、絶対的な基準という認識は希薄になってしまいます。

その後、1990年代に入ってから、民間の建築業界の価格競争が激化して、極端な安値受注が横行し、そのしわ寄せが施工の現場を直撃しました。結果、工事の質を落として採算を確保しようとする手抜き工事、粗漏工事が横行したと言われています。設計の段階で耐震基準を充足していても、施工段階で強度不足の建物が建築される危険性は全般的に高くなったのです。こうして、実質的に建物の安全性を確保するためのシステム全体に綻びが生じる中で、一人の無責任極まりない建築士によって多数の建物の構造計算書を改ざんするという、露骨な「違法行為」がいとも簡単に行われたのが耐震強度偽装事件です。

この事件が、社会に大きな影響を及ぼす騒ぎに発展する原因となったのは、強度が偽装された建物の使用禁止と取り壊しを命じた国土交通省側が発した「震度5強の地震で倒壊の恐れがある」という言葉でした。震度5強というと、地震国日本ではかなり頻繁に起きる地震です。その程度の地震で、建築された建物が「倒壊」してしまう恐れがあるということで、国民の関心は「強度が偽装された建物」に集中しました。

「耐震強度偽装」という違法行為がマスコミにセンセーショナルに取り上げられ、多くの人は、強度を偽装された建物だけが、ちょっとした地震でガラガラと崩れおちてしまい、中にいる人が押しつぶされてしまうように誤解しました。

1981年以前に建築された建物には、問題になった耐震強度が偽装された建物より耐震性の低いものも多数あり、もし、耐震性が低い建物の存在が問題だというのであれば、日本中の多数の建物の使用を禁止しなければならなかったはずですが、社会の関心は、偽装行為を叩き、偽装の再発を防止することばかりに向けられてしまったのです。

問題の核心は、建築基準法という法令に基づく建築確認の手続に関して、耐震強度の「偽装」という行為が行われたことが明らかになったことでした。多くの人々が、建物の安全性を確保する役割を果たしていると思っている法令上の手続に関して偽装を行うというのは、水戸黄門の印籠に泥を塗るような行為というイメージでとらえられたのです。

国交省としても、そのような許し難い行為によって建築された建物は有無を言わさず取り壊しを命じることになります。それが、入居したばかりのマンションから多額のローンを抱えたまま退去しなければならない、という社会的に許容し難い事態を発生させ、それに対する怒りが、そのような事態を招いた耐震強度偽装行為に関わった者を厳罰に処し、その再発防止のためであればあらゆる手段を講じるべき、という論調につながっていったのです。

 

要するに、姉歯事件は、「建築物の敷地・構造・設備・・用途に関する最低の基準を定める」という建築基準法という法律の性格が理解されず、その法律によって定められた「耐震強度」によって、建物の安全性が確保されているように誤解され、それに、国交省側の「震度5強で倒壊の恐れ」という無神経な発言があって、マンションの使用禁止等の事態に発展し、日本社会に重大な影響を与えた。

しかし、その後発生した東日本大震災においても、強度が偽装された建物が倒壊したという話は全く聞かない。結局、姉歯事件で問題にされた「耐震強度」は実際の地震における安全性には直結しないものだった。

一方、今回の問題では、「大規模な構造物の基礎は強固な地盤で固定されなければならない」という、建築物の敷地・構造・設備・・用途に関する「最低の基準」に関する問題で、「建物が傾く」という実害が発生しているのに、姉歯事件のような建物の使用禁止等の措置はとられていない。

「改めて構造計算を行ったところ、耐震性には問題はなかった」とされているが、セメント注入量の偽装が発覚する前のことである。しかも、マンションの販売担当者は、廊下の手すりの高さに差があるとの当初の住民の指摘に対して、「東日本大震災でズレた」と説明していたのである。耐震性に問題がないとの説明も額面どおり受け止めることはできないように思える。

他方、両者に共通しているのは、問題の背景や構造に目を向けることなく、「偽装」という個別の行為に問題が限局されようとしていることだ。

姉歯事件で、「耐震強度偽装」という違法行為を行った者や、その行為に関わった者の処罰と偽装の再発防止措置をとることに社会の関心が集中したのと同様に、今回の問題についても、「データ偽装」という不正行為にばかり焦点があたっているように思える。

それを象徴するのが、データ偽装が明らかになった直後の証券市場での関連する会社の株価の動きだ。報道初日は、元請の三井住友建設の株価がストップ安の暴落となったが、翌日、データ偽装が、孫請の旭化成建材の社員による行為であることが明らかになるや、同社の親会社の旭化成の株価が暴落、逆に、三井住友建設の株価は大幅に値を上げた。

「データ偽装」を行った会社がすべての責任を負担することを前提にしているかのような株価の動きの一方で、マスコミ報道でも、「改ざん(偽装)を行ったのは、すべて一人の現場代理人であること」が強調されている。

確かに、現場代理人は、工事の品質に絶対的な責任を負うべき立場の技術者であって、その立場の人物が、建物の基礎に関わる工事のデータを意図的に偽装するということは凡そ考えられないことだ。

しかし、今回の問題は、単に、データの管理の問題ではない。杭が強固な地盤に未達だったことからデータ偽装が行われたことは明らかであり、その事実を隠蔽しようとする意図があったとしか考えられない。

「杭の地盤への未達」の事実を知りながら、それを是正しようとせず、データを偽装するという行為が、いかなる動機で行われたのか、そこにどのような事情があったのか(「杭の地盤への未達」未達を明らかにすることが、当該現場代理人又はその会社にとって、どのような不利益があったのか)を解明することがまず必要だ。

杭打ち工事を孫請けした企業だけではなく、建築工事全体を施工した元請建設会社等の施工管理上の問題、或いは、デベロッパーによるマンション建設の事業計画自体に問題があった可能性もある。

そもそも、建築工事・土木工事においては、当初想定していた条件とは異なった施工条件が施工の段階で判明することは避けられない。その対応に大きなコストがかかるものであった場合に、追加費用を誰がどのように負担するのかについて明確なルール・基準が設定され、適切な対応ができる予算上の余裕が設定されていなければならない。そうでなければ、立場の弱い下請け企業に負担が押し付けられ、その負担を逃れるために、不正が行われるということになりかねない。

前掲拙著で述べたように、姉歯事件では、耐震強度偽装にばかり関心が向けられ、「手抜き工事・粗漏工事が横行し、耐震性が不十分な建築が野放しになっている実態」には目が向けられることはなかった。そのような状態が継続していたところに、その後の建築業界をめぐる極端な人手不足・工事採算の悪化が加わり、状況が一層深刻化したことが今回の問題発生の背景になった可能性もある。

いずれにしても、まずは、「データ偽装」を行った現場代理人の動機や事情を徹底解明し、その背景を幅広く深く調査し、真の原因を究明する必要がある。

多数の企業、官公庁等の組織に関係する問題だけに、当事者企業の内部調査だけでは十分な事実解明や原因究明は期待できない。

国交省が、第三者も含めた調査体制を構築することも含めて、主体的に調査に関わることが不可欠である。

 

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「姉歯事件」より重大・深刻な「マンションデータ偽装問題」 への7件のフィードバック

  1. 時の行者 より:

    レギュラトリーサイエンス機能不全のいい例です。監督官庁、建設会社、下請け会社等はこのキーワードを忌み嫌うと思います。平成23年に閣議で重要な施策として重視していく旨宣言しているにも関わらず・・政府の言行不一致の見本です。

  2. 雪上白兎(ペンネーム) より:

    この程度の傾斜(※1)は、独立して建っている建物なら誰も気付きませんし、別に問題にもならなかったでしょう。
    ※1 建物全体が同一の傾斜をしているという前提です。もしも支持層に達していない杭と達している杭の境目でへの字に折れたような沈下なら別途検討が必要です。

    施工記録改ざんは悪い事です。建築基準法や建設業法に触れる行為は良くない事は自明です。
    しかし、ここで冷静に報道で知り得た情報だけからではありますが、物理的(地盤工学的および建築構造学的)に考えて、姉歯事件よりも危険度合いは深刻だと騒ぎ立てるほどの問題なのか と疑問に思います。私には構造的ににわかに危険だという要素が見当たりません。
    まず杭の支持力とはどのように発揮されるかを整理します。
     杭の支持力=周面摩擦力+先端支持力 です。
    先端の支持力を見込んだものが支持杭(今回の設計)、先端支持力はさほど期待せず周面摩擦力に期待したものを摩擦杭と言います。

     今回、設計通りに施工したものが支持杭、先端が固い地盤に到達していないもの、および先端根固めのセメントミルクの量が少ないものが結果的に摩擦杭になってしまった という事だと思います。
    通常は、これらを混在させることはありません。沈下性状が異なるからです。沈下の違いが出て、許容範囲や受忍限度を超えるトラブルを起こしたくないからです。

    今回は、理論通りに沈下の違いが出ました。しかし、独立棟なら気付かない、あるいは気付いても許容範囲あるいは受忍限度内と判断されたであろうものが、隣接棟との違いが目に見えたから問題視されたのだろうと思っています。

    設計は、まず、極限支持力の1/3を長期支持力と決めます。つまり安全率は3です。次に一定の沈下が出る時の支持力の大きさを求めて両者の小さい方を設計支持力とします。
    この事を、現場で起こっていることに当てはめると、不良施工と言われる杭(摩擦杭)の沈下が支持杭よりも2cm程度大きく沈下したところで、同じ支持力になっている という事です。
    あくまでも結果論ですが、この状態(独立棟なら許容・受忍されるであろう不同沈下量)でバランスしているという事です。
    ただ、摩擦杭になってしまった杭の安全率は設計で見込んだ値よりも小さくなる訳ですが、それがどの程度かは設計計算書を見てみないと分からないところです。

    • nobuogohara より:

      貴重なご指摘有難うございました。
      確かに、「独立して建っている建物なら誰も気付きませんし、別に問題にもならなかったでしょう」というのはその通りかもしれません。
      「杭が支持基盤に到達していない」というのは、大型建築物の基礎工事としてとんでもないことだと思いますが、その評価も、「建物が傾いた」という言葉の印象に影響されている面もあるように思います。
      ご指摘の点も念頭に入れて、冷静にこの問題を見ていきたいと思います。

      • 柴 昭二 より:

        私は個人で施工図細々としている者ですが、皆さんがおっしゃられていることは正論だと思います。でも、根本はもっと深いとゆうか、工事の発注段階の話ではないかと思われて仕方ありません。私は以前施工会社に勤めていました。
        そこでの話ですが、ゼネコンから見積依頼で見積もりして提出、仕事依頼が来て契約の時点で提出見積額から「2~3割減」され契約となるとゆうのが当たり前でした。
        この話は15年前後前の話ですが多分今現在も存続されていると思います。
        大手5社、中堅ゼネコン、話題の住友建設も同じだと思います。
        下請け、孫請けは何時も利益の少ない仕事しか無いのです。ゼネコンは自社の利益は先に「確保し」残ったもので仕事を下請け、孫請けいにさす構図は今も昔も変わらずつずいていると思います。ゼネコンが大きな顔でさもいい仕事をしてるように言いますが、全ては下請け、孫請けがしっかり仕事をしているから、大きな顔で「偉そうに、見下して」ものを言えるのです。この腐った構図は建築業界の悪しき習慣だと思います。
        この事は、住友建設の会見で良く解ったと思います。
        根本は考えず、下請けばかり悪く言って自社には非が無く「騙された」仕事をしているのは下請けです。悪く言うとゆうことは結局自分所が悪いと言っているのと同じではないでしょうか?共に手を携えて仕事をしているはずなのに、あのコメントはないと思います。
        結果、下請けはいつも泣き寝入りです。今のゼネコンは下請けをなかせて大きくなったのとたいして変わらないと思います。しっかりした下請けがいなかったら、いくらえらそうに言っても仕事は出来ません。下請けがいなかったらゼネコンは何も出来ないのです。
        その事が、蔑ろにされているのではないでしょうかと思います?

  3. 漆原清吉 より:

    オヤジの一分の会 代表より
     いつもながら、郷原先生の鋭い切り口には感銘しております。
    本事件に関し一所感を申し上げさせて頂きます。
    10年前の姉歯事件の時から関係機関に提言してきましたが、問題はいつもの通り責任所在が不明確にされている点です。以前から府に落ちないのは「建築確認申請」と言う言葉のインチキです。「確認」では無く「許可」を使用すべきです。つまり、誰が建築・販売を許可したのか?役所のはずです。しかし、今回、このデタラメ建造物の建設・販売を許可した役人は全面に出ておりません。次に指摘せなばならない事は、購入者の契約先は三井不動産レジデンシャルです。旭化成建材は三次下請けです。下請けなど内部の問題で常に全面に出無ければならないのは三井と横浜市の2者でなければなりません。いずれいしろ、殆どの住民は①行政のチェックが入り、許可した物件のはず②さらには日本を代表する業者だから安心。この2点です。三次下請け(実際はもっとあるはず)の旭化成建材契約したのでは無いのです。
    このような観点から専門家が誰も指摘をしておらず常に消化不良の毎日でございます。
    いつもながらの行政のインチキについてもう少し、具体的に言うならば・・・
    ①性善説を前提ならば検査(組織)ならば検査の意味を有しない。
     (検査技術としては「抜き打ち」しかありません)
    ③特に基礎土木に関して現実的にチェック不可能であれば、その事実しっかりと市民に理解させる。(例:建築確認?申請等の書類に「当検査内容は基礎工事部までは確認ができませんので、個
      人の責任の下、業者としっかりと確認して下さい!」とか・・・)
    ④又、実際の検査は民間委託発注をしているが、この民間機関もしっかりと公表し、誰がどのよう
     に決定したのかも「見える化」しておく。

    以上、郷原先生にはより専門的な面から、あらゆるデタラメ・インチキを排除し、国民の安心を守るさらなるGメンになって頂きたくどうぞ宜しくお願い申し上げます。
    有難うございました。

  4. 橘 重行 より:

    (一般社団法人)Passive window Japanより、建築の瑕疵についてですが、我々は窓の性能向上を目指ししてこの団体を立ち上げました。と言うのは、日本の窓は世界基準(例: EU)から比べて大きく劣っています。例えば断熱性能を示すU値で言えば、独の最低基準1.30Kwhに対し、日本は最低基準(=最悪基準)が無く、平均で4.60前後(=独の約3.5倍の熱漏れが発生)結果として、冬場の窓結露(関東以北のほとんどの窓)、高齢者のヒートショック(熱漏れによる低室温に起因)で、前者では結露水による室内内装の劣化、後者では冬季だけで約2万人弱が家庭で心筋梗塞により亡くなっています。(東京消防庁、2011年調べ)これは、年間交通事故死者数5千人の約4倍、しかも冬季の5ケ月で発生しています。つまり、建築基準法に窓性能の最低基準が無いことがこの様な結果を生み、安いだけが取り柄の低質な窓を、今現在も生み出し続けています。この様な状況に対して一般生活者は何か(法的にでも)国交省や窓メーカー/建設会社に対し、例えば瑕疵責任を訴えられるのでしょうか?

  5. Toku より:

    性善説から性悪説に変えると言うが具体的に検査をどう変えればいいのか、むずかしいですね。特に基礎工事ではその施工中しか判りませんからね。工期がないから再施工や再確認できないというなら、言えないようにするべきでしょう。工事管理者や第三者の検査員の基に確認できるまで工事を止めるシステムを構築すべきです。差し出された(偽造、変造した)データに疑問があれば確認する検査員が「確認できない」と判定すればいいだけです。手書きや他から流用の部分あればアウト判定にして杭の追加打設を行うしかないという法律をつくればどうですか。書類のみの偽装、施工ミスの偽装に係った関係者は格段の重罰を科していいと思う。検査受ける人が検査会社を選べる(申請料)現行のシステムもよくない。検査会社は経営を考え、厳しい検査に難色を示すからだ。 

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