美濃加茂市長事件に関する中京テレビの「重大な誤報」

1月16日、藤井市長に対する贈賄を供述している中林正善に対する判決公判が開かれ、名古屋地裁刑事3部(藤井市長の公判は刑事6部が担当)は、有印公文書偽造・同行使、詐欺、および贈賄の罪で、中林に懲役4年の実刑判決を言い渡した。

当ブログ【「藤井市長への贈賄者に有罪判決」報道に騙されてはならない】でも述べたように、この判決の前日の1月15日午前に、藤井市長の主任弁護人の私から、読者・視聴者に誤解を与える報道が行われることがないよう、報道関係者宛の要請文をファックス送付していた。

程度の差はあれ、その要請に配慮した報道が多かった中で、要請をほとんど無視し、全体として視聴者に重大な誤解を与える内容の放送を行ない、しかも、その中で、「贈収賄事件で贈った側が有罪で受け取った側が無罪という例がない」などという事実に反する内容を報じたのが、中京テレビ(日本テレビ系)の夕方のニュース・情報番組「キャッチ」であった。

少なくとも、我々が把握しているだけで、贈賄側の有罪判決が確定した後に、収賄側が無罪で確定した事例として、1989年11月13日に大津地裁で滋賀県土木部幹部の収賄事件で無罪判決を言い渡した事例(検察官控訴断念)、1992年1月8日に熊本地裁で同県菊池市議会議長の収賄事件で無罪を言い渡した事例(検察官控訴したが棄却され確定)がある。

中京テレビの放送は、これらの事実に反する。

この誤報は、単なる「過誤」とか、「調査不足」などで済まされる問題ではない。事実を全面的に認め、何も争っていない贈賄供述者に対して、有罪判決が言い渡されるのは当然のことである。その判決結果を用いて、収賄で起訴されている藤井市長の有罪も確実であるように印象操作を行おうという意図で行われたとしか考えられない、重大・悪質な誤報である。

この判決に対しては、藤井市長が

私が全く関わっていない中林被告自身の裁判で、どのような判決が行われるかは、私の裁判とは全く関係ないものと思います。私に贈賄したと述べた中林被告の話が信用できるかどうかは、3月5日に予定されている私に対する判決で裁判所の適切な判断が下されるものと信じています。

とコメントし、私も、主任弁護人として、

まず、中林の公判では、中林が贈賄の事実を含め公訴事実を全面的に認めており、中林の弁護人も何らの主張もしていないので、中林の自白に基づいて有罪判決が言い渡されるのは当然である。贈賄事実について、収賄事実を全面的に否認している藤井被告人側の主張を踏まえた事実認定は行われていないので、藤井市長の公判とは全く無関係である。

有罪とされた有印公文書偽造・同行使、詐欺の事実の犯行態様の悪質性・重大性を考慮すれば、贈賄が起訴されていなかったとしても4年の実刑は当然であり、贈賄の事実が認定されたことの量刑への実質的影響は軽微だと考えられる。

むしろ、4年の実刑とされたのは、藤井弁護団が4000万円の融資詐欺の事実を告発したことを受けて、検察官が、同事実を追起訴したことによるものであり、それがなければ、融資詐欺の起訴は2100万円にとどまっていたと考えられる。

しかも、検察官は、弁護人が、10月24日付け、及び12月19日付けで告発した合計被害額3億4750万円の融資詐欺の事実を、中林が全面的に自白しているにもかかわらず、嫌疑不十分等の裁定主文で不起訴処分にしているのであり、このような検察官の不当な事件処理によって、中林の融資詐欺の起訴事実が6100万円の被害額にとどまったことが、量刑が懲役4年にとどまった原因であり、未決勾留が210日算入されたことをも考慮すると、中林に対する量刑は、その刑事責任と比較して著しく軽いと言わざるを得ない。

とコメントした。

この判決についての新聞、テレビ各社の報道の多くは、判決内容のほかに藤井市長や主任弁護人のコメントを報じており、全体としては、程度の差はあれ、上記要請を考慮したことが窺われる内容だった。

中部地区で圧倒的な発行部数を誇る中日新聞は、社会面で、「市長『判決は関係ない』 美濃加茂汚職 市議『予想通り』」との見出しで、市長や主任弁護人のコメント、中林弁護人のコメントを載せ、1面の解説では、

「美濃加茂市長に30万円を渡したとして贈賄罪に問われた中林正善被告の有罪判決は、被告が全面的に起訴内容を認める中で導かれたものだ。無実を訴える市長藤井浩人被告の判決は3月に予定されているが、異なる審理内容を基に別の裁判長が有罪か無罪かを判断するため、今回の判決が影響することはない。過去にはリクルート事件の1審で贈賄側の江副浩正元会長が有罪になる一方、収賄側の藤波孝生元官房長官は無罪(二審で逆転有罪となり確定)になるなど、判断が分かれた例もある。中林被告の公判では、検察側、弁護側ともに事実関係に争いはなく、証言台に立ったのは中林被告だけ。それも「反省している」と情状酌量を求めるもので、有罪判決は必然だった。しかし、藤井被告の公判で検察側、弁護側は「現金授受の有無」をめぐって真っ向から対立。藤井、中林両被告や各証人ら七人が証言台に立った。弁護側は両被告の会食に同席した知人から「授受の機会はなかった」との証言を引き出した。一方、検察側は中林被告の知人2人から「現金を渡したと聞いた」との趣旨の証言を得た。授受の現場を防犯カメラでとらえるなどしていたわけではなく、唯一の直接証拠と言えるのは中林被告の贈賄供述のみだ。知人らの証言など中林被告の公判では存在しなかった審理内容を基に、藤井被告の判決が贈賄供述の信用性をどう評価するのか。争いのない今回の公判に比べ、核心に迫った判決となるに違いない。」

と、両公判での主張立証の違いを分かりやすく説明している。

NHKは、午後6時の全国ニュースとその後の中部・東海地区のニュースで、判決を取り上げ、主任弁護人のコメントのほか、「贈賄側は有罪となり、収賄側が無罪になるということはあり得ます」という刑訴法学者の識者コメントを入れている。

民放局では、名古屋テレビ(テレビ朝日系)の夕方の番組で、

「2人の裁判は、別々の裁判長のもとで行われている。対立する2人の主張を裁判所がどう評価するか、注目されている。藤井市長の裁判で、中林被告が検察側の証人として出廷し、贈収賄の有無について争う場面があった。一方、中林被告の裁判では、贈賄行為の前提について争われることなく、贈賄があったことが前提として裁判が進められてきた。その結果、<被告人を懲役4年に処する>中林被告には、贈賄罪のほか、2つの金融機関から融資金をだまし取った罪も含め一括とした量刑が言い渡された。」

と、中林公判と藤井公判との証拠が全く異なることにも言及した。

このような両公判の証拠の違いについて言及した報道は、上記中日新聞と名古屋テレビの報道くらいであり、結論が異なる場合の理由として、別々の裁判長が担当することを挙げているのが大部分であった。懲役4年という量刑が、贈賄が含まれず有印公文書偽造・同行使、詐欺だけでもおかしくない量刑であることに触れた報道がなかった点に不満は残るが、判決に関する報道は、全体として、要請文に相当程度配慮したものといえよう。

その中にあって、要請を完全に無視し、視聴者に誤解を与える最悪の内容で、しかも、その中に、明らかな誤りがあったのが、中京テレビ(日本テレビ系)の番組「キャッチ」だった。

以下は、その中での、中林判決に関する放送の音声である。

【ナレーション】

贈賄側に懲役4年の判決が言い渡されました。今日、名古屋地裁に入る贈賄などの罪に問われている水道機器販売会社社長中林正善被告44歳。起訴状などによりますと、中林被告は、おととしの4月、当時市議会議員であった美濃加茂市長藤井被告に対し、市内の中学校に雨水のろ過設備を設置してもらう見返りに現金30万円を渡したなどとされています。一方で、収賄などの罪で起訴されている藤井浩人被告は、一貫して現金の授受はないとして無罪を主張しています。名古屋地裁で開かれた裁判で、堀内裁判長は、「自己の会社の利益を図るため、30万円という少なくない現金を市議会議員に交付した」として、中林被告の贈賄の事実を認め、懲役4年の判決を言い渡しました。弁護側は、中林被告の供述の信用性が認められたなどとして、控訴しない方針だ、ということです。無罪を主張している藤井被告は、中林被告の有罪判決を受けて、「私の裁判とは全く関係ないものと思います。裁判所の適切な判断が下されるものと信じています」とコメントしています。3月5日に藤井被告に判決が言い渡される予定です。

  【キャスター】

今回、贈賄側の中林被告に懲役4年の有罪判決が言い渡されました。控訴しない方針、ということですので、有罪判決が確定する見通しなんですね。一方で、一貫して無罪を主張し続けている美濃加茂市長の藤井被告。名古屋地裁などによりますと、それぞれ裁判官が別なんですよ。裁判官には独立性が保障されています。さらにですね、藤井被告の審理も終了していまして、あとは判決を待つばかり、という状況となっていますので、今日の中林被告の有罪判決がですね、藤井被告の判決に影響を及ぼすことはないであろうということです。ただ、今まで贈収賄事件で贈った側が有罪で受け取った側が無罪という例がない、ということなんですね。この注目の藤井被告の判決は、3月5日に言い渡される予定です。

要請文でも述べているように、中林に対する裁判所の量刑の殆どは、公文書偽造・行使を伴う悪質な融資詐欺に関するものであり、贈賄の事実の量刑は僅かなものに過ぎない。もし、30万円の贈賄だけで起訴されていたら、贈賄の法定刑は三年以下の懲役・罰金であるから、せいぜい懲役1年程度で、執行猶予が当然であり、4年の実刑など、まずあり得ない。ところが、この放送を見る限り、中林は「30万円の贈賄の事実」だけで懲役4年の実刑判決を受けたとしか思えない伝え方をしている。

また、藤井公判への影響について、「藤井判決に影響を及ぼすことはないであろう」と言ってはいるが、その理由は、「裁判官には独立性が保障されていること」「藤井被告の審理が終了していること」とされているだけである。中林は公判で贈賄事実を全面的に認めており、収賄事実を全面否認する藤井市長の主張を踏まえた審理は行われておらず、藤井公判とは証拠が全く異なることに全く触れていない。

その上で、最後が、「ただ、今まで贈収賄事件で贈った側が有罪で受け取った側が無罪という例がないということなんですね。」という、全く事実に反する「解説」で締めくくられているのである。視聴者誰もが、「中林の判決とは別の裁判官が判断しても、贈賄の中林が有罪なのだから、収賄の藤井市長も(いくら悪あがきしても)有罪になるだろう」と思うような内容である。

「弁護側は、中林被告の供述の信用性が認められたなどとして、控訴しない方針だということです」というのも全く意味不明であり、あたかも中林判決で、中林の供述の信用性が判断されたかのような誤解を招くものである。中林公判では事実関係は争っていないのであるから、中林供述の信用性は問題にならない。仮に中林の弁護人がそのような発言をしたとしても、不控訴の理由としてわざわざ報道するようなことではない。現に、他の新聞、テレビでは、そのような「不控訴理由」は全く報じられていない。

このような、視聴者に重大な誤解を与える放送が行われたため、週明けの1月19日に、中京テレビ報道責任者宛に文書を送付し、同番組で、中林の判決について、上記「有印公文書偽造・同行使、詐欺」の点を完全に無視し、贈賄だけで4年の実刑が言い渡されたかのように報じた点、「今まで贈収賄事件で贈った側が有罪で受け取った側が無罪という例がない」などと報じた点において、上記要請を完全に無視した内容の放送であったと指摘し、①上記番組を放映するに当たって、当職からの要請文をどのように取り扱ったのか、②上記番組について、問題はないと考えているのかについて、回答を求めた。

(他に、東海テレビ(フジテレビ系)の報道責任者に対しても、「東海テレビ スーパーニュース」の放送内容に関する指摘と、回答を要請する文書を送付したが、その問題の程度は中京テレビとはかなり差があるので、当ブログでは東海テレビの問題には触れないこととする。)

同日夕刻に送付されてきた中京テレビ報道局長名の回答書は、以下のようなものだった。

1.番組放送にあたって、郷原様からの「要請文」をどのように取り扱ったか

まず、「要請文」については、社内で検討させていただきました。その上で、「当時、現職の市会議員に現金を送ったとされる贈賄容疑」は、「社会的にも関心の高い重要な事案であり、その判決内容を中心に報道することは意義がある」と判断いたしました。

また、判決文についても「贈賄および利益供与」について相当量をさいて説明をしており、内容的にも「合計30万円という少なくない現金を市会議員に交付したことは、市民の信頼を毀損し、社会に大きな影響を及ぼすものである。被告人の刑事責任は重い」旨を記しており、充分に中心的に報道すべき内容であると判断いたしました。

その上で、「有印公文書偽造・同行使、詐欺」については、画面のスーパーインポーズで「贈賄・詐欺などの罪」と示し、原稿でも「贈賄の罪などに問われているのは…」と表現し、判決が「贈賄罪」だけでないことを示しました。

また、本番組の中では、藤井被告のコメントとして「私の裁判とは、全く関係ないものと思います。裁判所の適切な判断が下されるものと信じています」と、ナレーションで紹介しています。

加えて、スタジオ部分では「それぞれの裁判官は、独立性が保証されていることから、この中林被告の有罪判決が、藤井被告の判決に影響を及ぼすことはない」旨をキャスターが説明しています。

スタジオの最後で、「今まで贈収賄事件で賄賂を渡した側が有罪で、受け取った側が無罪となった例がない」というのを、これまでの「確定判決」の例から、事実をそのまま述べたものです。

2.番組内容が、問題ないかと考えるか

これについては、上記1の理由から「特に問題ない」と考えております。

 

回答書の最後の部分で、「贈賄側有罪・収賄側無罪の判決が今まで例がない」というのが全くの誤りで、「事実をそのまま述べた」と強弁した点には全く弁解の余地はない。

しかし、問題はそれだけではない。この回答文は、要請文を踏まえて放送を行ったことの説明には全くなっていない。

「贈賄および利益供与について相当量をさいて説明をしており」と述べているが、実際の判決は、当然のことながら、贈賄および利益供与より、融資詐欺についての量刑理由の説明の方の量が多いのに、その点を完全に除外し、誰もが贈賄だけで懲役4年の実刑判決を受けたと思わせる内容になっていることが問題なのである。

「贈賄・詐欺などの罪」と画面に表示した、と述べているが、そのような表示はそれほど気に留めないし、「詐欺」という一言があっても、上記コメント等がなされているので、それだけでは意味がわからない。

つまり、放送全体が、贈賄者に対する懲役4年の有罪判決が出たことから、視聴者に「藤井市長に対してもそれ以上に厳しい有罪判決が出される」と思わせる内容になっているのである。そのことが問題なのであり、「贈賄側有罪・収賄側無罪の判決が今まで例がない」という明らかな誤りも、単なる過誤ではなく、そういう方向に報じる材料を集めようとした結果、としか考えられない。

この放送を見た藤井市長は、「いくら自分の裁判で潔白を訴えても、贈賄者の裁判で有罪判決が出ると、無罪判決が出る可能性は全くないのかと、暗澹たる気持になった。」とのことであり、放送を見た美濃加茂市職員の多くも、「市長は潔白なのに、有罪にされてしまうのか…とショックを受けた。」とのことである。

我々弁護人の主張の内容や審理を知っている被告人の藤井市長や、日頃から藤井市長の裁判に関心を持って情報に接している市役所職員でも、そのような受け止め方なのである。この放送だけを見た一般の市民がどのように受け取るかは、容易に想像できるであろう。

中京テレビは、放送法による規律の下で、公共の電波の使用を許可されている放送事業者である。このような放送倫理上重大な問題を引き起こしたことを、単に、「贈賄側有罪・収賄側無罪の判決が今まで例がない」という点だけを形式的に訂正するだけで済ますことは、決して許されない。

 

 

 

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