東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件に共通する構図

殺人事件と政治資金規正法違反事件、全く異なった性格の事件のように思えるこの二つの事件だが、有罪判決が出されるまでの経過に、重要な共通点がある。

それは、裁判所が、審理の過程で起訴事実の認定そのものとは違う事項について判断を求められ、そこで一定の判断を示したことが、事実上、最終的な裁判所の判断を決定づける結果になり、裁判所が誤った認定を行うことにつながってしまったという構図だ。

東電OL事件の逆転有罪を決定づけた再勾留の判断

東電OL事件では、東京地裁の一審無罪判決で被告人のゴビンダ氏の勾留が一度失効し、不法滞在による母国ネパールへの強制退去の行政手続きが開始されることになった。

しかし、検察は控訴した上。「ネパールへの出国を認めて送還した後に逃亡されてしまうと、裁判審理や有罪確定時の刑の執行が事実上不可能になる」として、裁判所に職権による再勾留を要請した。

刑事被告人には無罪の推定が働く。その被告人が勾留され、身柄を拘束されるのは、罪を犯したと疑う十分な理由があり、なおかつ、「逃亡の恐れ」又は「罪証隠滅の恐れ」がある、という事由が存在している場合に限られる。一審で無罪判決を受けた場合には、無罪の推定が一層強く働くので、それまでの勾留は失効する。再勾留が認められるとすれば、一審の無罪判決に明白な誤りがあるとか、判決後に、有罪を決定づける新証拠が見つかったというような場合に限られる、というのが常識であろう。検察も法律家の集団であり、そのような常識が働かなったわけはない。一審で無罪判決を受けたゴビンダ被告人の再勾留を請求することに対しては検察内部で消極論もあったはずだ。しかし、検察は、再勾留を求めることを組織として決定した。それは、「無期懲役を求刑した事件に対して一審で無罪判決が出て、そのまま引き下がるわけにはいかない。」という検察の威信・面子にこだわる「組織の論理」が最大の理由だったものと推測される。

それに対して、東京地裁と、東京高検の要請を受けた東京高裁第5特別部は、勾留を認めなかった。「法律家としての常識」からすると当然の判断だ。

しかし、控訴審が係属した東京高裁刑事4部は、勾留を認める決定を行った。それがいかなる理由なのかは、わからない。しかし、「法律家の常識」に反する判断が行われたことの背景に、検察の組織の論理が、裁判所に相当なプレッシャーとして働いたのではないかと思われる。弁護側は、異議申立てを行ったが、東京高裁刑事5部は異議申立てを棄却して勾留を認める。弁護側は、最高裁に特別抗告をしたが、最高裁は「一審無罪の場合でも、上級審裁判所が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断できる場合は被告人を拘置できる」として3対2で特別抗告を棄却した。そのために、結局、被告人のゴビンダ氏は再勾留されることとなった。重要なことは、ゴビンダ氏の勾留を認めたのは、控訴審が係属する高裁の裁判部である東京高裁刑事第4部だということである。同裁判部が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると判断したことから、その後の、異議申し立てについて判断した東京高裁刑事5部も、特別抗告を受けた最高裁も、その刑事第4部の判断を尊重し、再勾留の決定が最終的に維持された。

つまり、その後に、控訴審の審理を行うことになる裁判部が、被告人の身柄拘束を続けるかどうかの判断に必要な「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無について、自らの責任でそれを肯定する判断を行ったということなのである。そのような、控訴審裁判部の判断のために、外国人である被告人は、一審で無罪判決を受けたのに身柄拘束が係属され、引き続き身柄を拘束され、母国に帰ることができない、という著しい人権侵害を受けることになってしまった。

このような判断を行った控訴審裁判部が、控訴審判決で一審の無罪を維持して、検察の控訴を棄却する判決を出すことができるだろうか。控訴審無罪の場合、再勾留を認め、一審無罪判決後に身柄拘束を続けた裁判所の判断に批判が集中することになる。そのような批判を覚悟の上で控訴審裁判部が無罪判決を出すことは、事実上考えられない。

ということは、この事件では、控訴審裁判部が再勾留を認めた段階で、身柄拘束についての判断という、本来は、有罪無罪の判断とは異なる事項についての判断を示した段階で、事実上、逆転有罪が確実になっていたと言わざるを得ないのである。

では、その再勾留の判断は、控訴審としての最終的な判断を先取りして行えるほど、十分な審理に基づいて行われたものであろうか。その時点というのは、一審の無罪判決が出て、検察が控訴した後、控訴審の審理が始まる前である。検察の控訴趣意書提出までには通常2か月はかかるので、まだ、一審判決のどこにどのような問題があるのか、についての検察官の主張すら明確になっていない。証拠関係は、無罪という裁判所の判断が出た一審と全く変わらないのである。それなのに、その時点で、同じ証拠関係に基づいて、無罪という一審の判断を覆し、有罪の判断を行うことを、事実上決めてしまったというのが、この時の控訴審裁判部なのである。

今、この事件のDNA鑑定などに関して新たな事実が明らかになり、控訴審判決の有罪判決に重大な疑問が生じている。もし、この事件が冤罪だということなった場合、一審で無罪判決を受けて「無罪の推定」を一層強く受ける外国人の被告人を、不当に身柄拘束を続け、一審無罪という正しい判断を控訴審で覆して無期懲役判決という重大な人権侵害の判決を行われたことになる。再勾留の判断を控訴審裁判部が行った段階で、その控訴審での有罪判決が事実上決定してしまった、という判断のプロセスに重大な問題があったと言わざるを得ない。しかも、そのプロセスで裁判所が誤った判断を行った原因は、検察が「組織の論理」に基づいて「組織として決定」したことに裁判所が従ったという構図にあるのではないかと考えられるのだ。

陸山会政治資金規正法事件における共通の構図

全く性格の異なる事件であるが、陸山会政治資金規正法違反事件の一審で、刑事裁判の常識に反する判決が出た。そこにも、東電OL事件と同様に、有罪無罪とは別の事項について、裁判所が行った先行判断によって、最終的な裁判所の事実認定を事実上決定づけてしまったという構図が存在している。

この事件では、公判前整理手続の段階で最大のポイントになったのは、水谷建設から陸山会への合計1億円のヤミ献金立証のための証人尋問請求を認めるのかどうかだった。

水谷建設のヤミ献金の事実が仮にあったとしても(それ自体が極めて疑わしいことは、私がこれまで著書等で指摘しているところだが)、そのヤミ献金の事実と、起訴事実の陸山会の収支報告書の4億円の虚偽記入との関連性を示す証拠は全くなかった。検察官は、ヤミ献金を隠すために虚偽記入をしたとして、ヤミ献金が虚偽記入の動機・背景だという主張したが、そもそも、被告人の石川知裕氏も大久保隆規氏も、そのヤミ献金の事実を全面的に否認しており、それを隠すことが動機になって虚偽記入が行われたという証拠は全くない。ヤミ献金と虚偽記入を結び付けるのは、憶測、推測、こじつけしかなかった。しかも、そのヤミ献金の事実は検察が捜査の対象にして、結局起訴できなかった「余罪」である。

このような「余罪」を立証しようとする証人尋問請求を認めることが、いかに不当なことか、次のような事例と比較してみたらわかるであろう。

A被告人はBを殺害した事実(1事実)で起訴されたが、殺人の事実を全面的に否認している。そのAが起訴事実より前にもBを殺害しようとして未遂に終わった容疑事実(2事実)があって、その事実について徹底した捜査が行われたが、結局容疑が固まらず起訴されなかった。

この事例で、Aの殺人事件の公判で、1事実の動機・背景として、2事実の殺人未遂の事実を立証することが許されるだろうか。それは、起訴していない2事実を1事実の公判で立証して処罰しようとしているのに等しく、刑事事件の「不告不理の原則」(検察官が起訴していない事実は審理の対象とされないとの原則)から言っても許されないことは明らかである。

不起訴に終わった余罪を公判立証することの異様さ

陸山会事件でも、もともと捜査の主題となっていたのは、この水谷建設からのヤミ献金の事件だった。マスコミでもその疑惑が大々的に報道され、検察の捜査の労力と時間の大半がこのヤミ献金の捜査のために費やされた。しかし、結局、このヤミ献金についての政治資金規正法違反事件の証拠は固まらず、検察は立件を断念、世田谷の不動産の取得に絡む4億円の虚偽記入だけで石川氏を起訴したのである。

その石川氏らの公判で水谷建設からのヤミ献金の事実を、虚偽記入の動機・背景として立証しようとするのは、Aの公判で、前記の1事実の殺人の背景として2の殺人未遂事件を立証しようとするのと同じことである。

本来であれば、そのような証人尋問請求は、裁判所の判断としては絶対に認める余地はなかったはずだ。しかし、東京地裁は、検察官が強く求めたこの証人尋問請求を最終的に認めてしまった。つまり、水谷建設のヤミ献金と4億円の虚偽記入とが関連性があるという判断を、その時点で行った。

そうなると、判決で、ヤミ献金と4億円の虚偽記入との関連性を否定する判断をすることは、先行して行った自ら判断を否定することになる。そのため、裁判所としては、どうしても、ヤミ献金の事実が虚偽記入の動機・背景になっているという認定をせざるを得なくなったのであろう。4億円の収支報告書虚偽記入の動機について、石川氏が、水谷建設のヤミ献金問題をマスコミから追及されるのを恐れ、世田谷の不動産の取得時期と代金の支払時期を、胆沢ダムの入・開札に近い時期ではなく、次の年にずらして記載したと認定したのである。

この判断がいかに常識からかけ離れたものかは、マスコミ報道の現状を少しでも認識している人間であれば、明白であろう。

もし、同不動産の取得と代金の支払について、実際の取得時期、支払時期のとおりに記載されていたとすれば、政治資金規正法上は全く適法である。胆沢ダムの入・開札に近い時期に4億円近くの高額の不動産の取得の事実を収支報告書で公開しても、それだけで、水谷建設からのヤミ献金疑惑の追及を受けることは考えられない。ヤミ献金というのは、その事実が表に出ないようにしてやり取りを行うからこそ「ヤミ」献金である。ある政治家側が「口利き」をした疑惑が指摘されている大型工事の発注の時期と、その政治家の政治資金収支報告書に多額の現金の政治資金の動きが記載されている時期とが重なっていたとしても、それだけで、ヤミ献金の疑惑を報じることができるほど甘いものではない。ヤミ献金疑惑であれば、そのヤミ献金が実際に行われたことを誰が証言しない限り、それを報道しても、名誉棄損で提訴され、確実に敗訴する。そのことは、その種の調査報道を行っているマスコミ関係者であれば容易にわかるはずだ。

水谷建設のヤミ献金の事実が仮にあったとしても、その後、同社の会長が脱税事件で逮捕・起訴されたり、仮釈放間際の受刑中にヤミ献金の事実を供述したりすることがない限り、そのような疑惑が表面化することも、マスコミ報道の対象にされることは、あり得なかったはずである。

このような水谷建設からのヤミ献金疑惑がマスコミに追及されることを恐れて4億円の収支報告書の記載をずらしたということは常識から判断してあり得ないことである。

どうしてこのような明らかに不合理な認定が行われたのか。裁判所としては、無理やりにでも、水谷建設のヤミ献金が4億円の虚偽記入の動機・背景になったと認めなければ、検察官の証人尋問請求を認めた自らの判断が間違っていたことを認めることになる。それが、マスコミ報道の常識から考えて明らかに不合理な事実認定を裁判所が行うことにつながったとしか考えられないのである。

特捜部の面子をかけた冒頭陳述案に「根負け」した最高検

私が、某検察幹部から聞いた話では、そもそも、水谷建設からのヤミ献金について石川氏らの公判の冒頭陳述に記載することに対しては、検察内部でも強い異論があったようだ。捜査を進めてきた特捜部は、石川氏らの公判で、水谷建設からの1億円のヤミ献金を、政治資金規正法違反事件の動機・背景として冒頭陳述に記載して立証することを強硬に主張した。小沢氏の起訴が果たせなかったが、そのかわりに、ヤミ献金の事実を石川氏らの公判で冒頭陳述書に書けば、マスコミがそのまま報道し、それによって小沢氏にダメージを与えることができるという思惑からであろう。

しかし、最高検側は、水谷建設のヤミ献金の問題と4億円の虚偽記入とは関連性がないとの理由で、冒頭陳述案から削除するように指示した。ところが、特捜部は諦めない。また、水谷ヤミ献金の事実を記載したままの冒頭陳述書案を最高検に上げる、最高検から削除するよう重ねて指示されても、またその事実を書いたまま案を上げる、ということを繰り返しているうちに、最高検サイドも、最後には根負けして特捜部の冒頭陳述案を了承してしまった。「どうせ関連性のない立証を裁判所が認めるわけがないから、書くだけ書かせるしかない」という判断になったのであろう。

こうして、陸山会事件の冒頭陳述に水谷建設ヤミ献金の事実が記載されることとなり、検察は、公判前整理手続きで、その冒頭陳述書を前提に、水谷建設関係者の証人尋問を請求した。検察が立証方針を決める段階で、特捜部の面子をかけた「無理筋」が通ってしまったのである。

起訴事実と関連のない立証を認めた結末

本来、そのような起訴事実と関連性のない証人尋問請求は認められるべきものではない。弁護側も強く反対した。しかし、冒頭陳述書記載の事実の立証のために必要だと検察官が強く求めてくる証人尋問請求を却下することは、いかに、その請求が起訴事実との関連性についての判断として、常識を逸脱するものであっても、どうしても裁判所にはできなかったのであろう。いかに刑事司法の常識からはかけ離れたものあっても、検察司法の中核機関である検察が組織として決定し、当然行うべきと主張している証人尋問請求を却下することに、裁判所としては相当な抵抗があったのであろう。

結局、裁判所は、検察の「無理筋」の立証を認め、水谷建設関係の証人尋問請求を容認してしまった。そうなると、判決でも、その判断を前提とする認定を行わざるを得ない。それが、水谷建設からのヤミ献金を隠すことが虚偽記入の動機だったという、凡そ理解しがたい判決の事実認定につながったものと思われる。

そして、虚偽記入の動機をそのように認定しようとすると、判決の事実認定は、全体的に大きく影響を受けることになる。

石川氏については、捜査段階の供述調書の多くが証拠請求を却下されても、政治資金収支報告書に、不動産代金の支払時期について客観的事実とは異なった記載をしている以上、「無罪」にはならないであろうと私も予測していた。ただ、それは、陸山会の事務手続き上のミスか、小沢氏に、不動産取引に関する事情をよく知らされていなかったために、よくわからないまま記載した理解不足によるもので、政治資金規正法違反の動機として悪質なものとは言い難く、量刑としては、むしろ罰金刑程度が相当ではないか、というのが私の見方であった。

ところが、「水谷建設からのヤミ献金を隠すことが虚偽記入の動機」ということを前提に事実認定をしようとすると、全く別の判断になる。まず、石川氏については、4億円の虚偽記入やミスとか理解不足などというものであってはなく、公共工事の口利きの対価であるヤミ献金を隠す意図から行った、まさに法の趣旨に著しく反する、悪質極まりない動機ということにせざるを得ない。

それは、前記のAの殺人の例で言えば、起訴事実の1の殺人についての証拠関係では、Aの行為とBの死亡との因果関係も殺意も立証できず「傷害」の認定にとどまったが、起訴されていない2の殺人未遂の事実について証人尋問まで行って殺意を認定し、それを考慮して、1の殺人の事実についても悪質な動機による犯罪と認定して重く処罰するのに等しい。

暴力団犯罪、過激派犯罪と同様のレベルの認定

そのような「水谷ヤミ献金動機・背景認定」による汚染は、それだけにとどまらない。私は、前田元検事がとった大久保氏の調書の任意性が否定され証拠請求が却下された以上、同氏の無罪はほぼ確定的だと見ていたが、判決の判断は全く異なる。

ヤミ献金が胆沢ダムの工事受注の対価だとすると、その「口利き」を行った大久保氏こそが悪事の張本人ということになる。何とかして有罪の認定をしないと収まりがつかない。そこで、石川、大久保、池田の3氏の間の共謀や犯意を「推認」に次ぐ「推認」で認定する。結局、判決全体が、「推認」、「推測」で埋め尽くされているが、その背景にあるのは、「水谷ヤミ献金動機・背景認定」であり、それは、「小沢事務所は、公共工事で『天の声』を出して『口利き』をして対価を受け取る、まさに公共工事の利権を食い物にしている違法集団」という認識を背景にしている。それは、さながら「反社会的行為を目的としている暴力団」「テロ、ゲリラによる暴力革命を目的にしている極左暴力集団」による犯罪の認定のような「極めて希薄な証拠による認定」に近いものである。

今回の陸山会事件判決の要旨を、刑事の実務の経験があるものが読めば、誰しも、その民事判決並みの推認だらけの認定が、刑事事件判決として行われていることの異様さに驚くであろう。

しかし、その判決を出した裁判官3人が、特に異常な考え方とか性格の持ち主だとは思えない。普通の裁判官であっても、今回のような異様な判決を行ってしまったそもそもの原因は、起訴事実との関連性がない証人尋問請求を認めてしまったところにあると考えらえる。

それは、刑事司法の中核たる機関として良識を持って判断すべき検察が、そのような関連性のない立証を行う方針を組織として容認してしまったことに根本的な原因がある。

そこには、証拠不十分のため、捜査で目的を果たせなかった特捜部の現場が、面子にかけて水谷ヤミ献金立証にこだわり続け、最後には最高検が「根負け」する形で、認めてしまった刑事司法の常識に反する立証が招いた結果なのである。

東電OL事件が冤罪であることが明らかになれば、「無罪の推定」に著しく反する身柄拘束を継続して外国人に対する著しい人権侵害を行った事例として、日本の司法の汚点になることは必至である。

それと同様に、陸山会事件判決は、刑事事件の常識に反する立証を認めたことが、最終的に「『推認』に埋め尽くされた異様な判決」につながり、政治的に重大な影響を与えた例として、これもまた、日本の司法の重大な汚点になる可能性がある。

そして、両者には、組織としての威信・面子にこだわったために、健全な常識には反する検察の組織としての決定が行われたという共通の構図がある。

東電OL事件の再審がどうなるのか、陸山会事件一審判決が控訴審でどのように審理され、どのような判断が行われるのか、今、大きく揺れ動く日本の刑事司法の行方を占うものと言えよう。

(初出:メルマガ  http://www.comp-c.co.jp/pdf/111005.pdf

nobuogohara について

弁護士
カテゴリー: 検察問題 パーマリンク

東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件に共通する構図 への1件のフィードバック

  1. 宮本浩樹 より:

    内部情報に詳しい者として手続き上のいきさつを解説されるのは結構だが、この件が総選挙直前に野党第一党の党首を刑事事件で立件し訴追するという「公訴権を独占する一行政機関」による暴挙であることを、いいかえれば国家転覆罪/内乱罪にも問われうる恐るべき犯罪であることを忘れさせてしまう論考であるならそれは参考にしてもかまわないがその後すぐさま放擲すべきであろう。

コメントを残す